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研究支援

研究支援について

(目的)
一般財団法人リディアオリリー記念ピアス皮膚科学振興財団の定款第4条第1項(1)、(2)に定める研究助成。
(助成金交付の対象)
助成金は定款第3条の本会の目的にかなう研究を行う研究団体、機関または個人に対して交付する。
(助成金の種類と金額)
研究助成金の種類と件数は、
最優秀研究課題1件、優秀研究課題2件、一般研究課題4件の3種類とする。
最優秀研究課題、優秀研究課題を受けた者への2年連続交付はしない。
(助成金の対象となる経費)
助成金交付の対象となる経費は、主として薬品代、動物代、検査代、その他研究推進に必要な経費とする。
(公募)
理事長は、助成金交付の対象となる研究を公募するものとし、原則として毎年10月に行う。
公募の方法は公開された専門誌に公募の趣旨、目的、申込期日、申込場所等必要事項を公告して行う。
(受付)
申込みの受付は、所定の申込書に必要事項記載のうえ理事長に提出する。
(審査・決定)
助成金交付に関する審査及び決定は、審査会において公正かつ厳正に行う。
理事長は、申込み締め切後速かに審査会を招集し、申込書及び理事会の決議によりあらかじめ決定された助成金の予算書を審査会に提出し審査を依頼する。
(交付)

理事長は審査会の決定に基づき、次の措置をとる。

  1. 助成金交付から漏れた申込者にその旨理由を付して文書で通知する。
  2. 助成金交付決定のあった申込書にその旨及び交付金額を通知するとともに、所定の助成金交付額を提出させるものとする。所定の期日までに助成金交付願の提出のない者に対しては、辞退したものとして処理することができる。
  3. 助成金の交付にあたっては、必要に応じ一時又は分割して行う。
(審査会)
審査会は8人以上の審査委員をもって構成し、その全員は学識経験者でなければならない。
(審査委員の任期)
審査委員の任期は一年とする。ただし、重任及び再任はさまたげない。
審査委員は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは尚従前の職務を行うものとする。
(審査委員の委嘱)
理事長は毎年4月末日までに理事会の決議に基づき審査員の委嘱を行う。
(議長)
審査会の議長は、審査委員長がこれにあたる。
(定足数および議決要件)
審査会は過半数の審査委員の出席をもつて成立し、議決は出席審査委員の2/3以上をもつて決する。
(交付を受けた者の義務)

助成金の交付を受けた者には、本規程に定めるもののほか、次の義務を課すものとする。

  1. 助成金は第4条の規程に従い、研究題目に直接必要な経費に使用する。
  2. 研究計画に関し、重要な変更をしようとするときは、理事長の承認を受ける。
  3. 研究を中止しようとするとき、又は研究遂行が不能になったときは、速かに理事長に報告する。
  4. 収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理、保管する。
  5. 年度末(毎年2月20日)現在で収支決算報告書を作成し、3月末日までに理事長に提出する。
  6. 研究経過又は研究結果につき発表するときは、本研究助成金を受けたことを明らかにするとともにその内容を理事長に報告する。
  7. 第5号のほか、理事長の要求に応じて経理若しく研究事項につき報告し、又は理事長が必要に応じて行う監査を受ける。
  8. 研究助成金受領者は財団が指定する会に出席する。
  9. 当財団の研究助成を受けた者は学術雑誌、学会、研究会等で当該研究課題を報告する場合は、当財団から助成を受けたことを明記しなければならない。
  10. 本会が行う研究成果発表のための講演会、図書、雑誌、映画、ウェブ等の製作、刊行等に協力する。
(交付の取消または交付金の返還)

助成金の交付を受けた者が、下記各号の一つに該当すると認められるときは、理事長は審査会の意見を聴取し、理事会の承認を得て、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

  1. 助成金による研究を中止し、又は研究遂行が不能になったとき。
  2. 寄附行為又は本規程、その他本会の定める規程に違反したとき。
  3. 第18条に違背したとき。

助成金受領者の義務

一般財団法人 リディアオリリ-記念ピアス皮膚科学振興財団(以下「当財団」という)の公募課題研究助成金の交付を受ける者は下記のとおり義務を負うものとする。

以上

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